■ ご近所へ損害を与える前に対策を!!
ご存知でしたか? 日本の火災保険では、もらい火(被害)を「受けた側」の保険で補償されます。
つまり、もし、あなたの空き家からの出火が原因で隣の家が火災になった場合、隣の家の加入している保険を使うこになります。
火元の隣地に損害賠償請求はできないケースがほとんどです。
長年のご近所付き合い、モラル考えると、いたたまれませんね。
●近年の大型台風・ゲリラ豪雨による、老朽化した空家から飛散した破片が隣地住居への損害を与える実害が絶えません。
●倒壊・悪臭・景観の損ない・放火などの犯罪の恐れ。。。ご近所付き合い、精神的不安・ストレスは計り知れません。
■ 行政代執行!固定資産税6倍!?空き家対策特別措置法
2015年2月26日から『空き家対策特別措置法』が施行されました。
●空き家に対し、行政が行政代執行を行うとこができる(強制立ち入り検査 → 腐敗物の撤去・建物解体が可能に)
●行政からの「勧告」に背いた場合、50万円以下の罰金が科される可能性がございます。
●「特定空き家」に指定された場合、固定資産税が6倍になる可能性がございます。→詳しくはコチラ ここで国土交通省(行政)のホームページ
適正管理の助言→指導→命令とは?
■ 今が売り時!売却益に対する3,000万円の特別控除
2016年4月1日から2023年12月31日まで譲渡所得(売却利益)に対し「3,000万の特別控除」が適応されます。
→詳しくはコチラ 国土交通省(行政)のホームページ
■『持ち主不明(死亡)』・『相続ができていない』物件もお任せください
●所有者が不明の物件、お調べし、提携の司法書士らと共に解決致します。
●故人名義のままの物件、相続人が多いなど、お困りの物件、提携の司法書士らと共に解決致します。
→静岡市に在住の方はコチラ
→藤枝市に在住の方はコチラ
→焼津市に在住の方はコチラ